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2026/02/18

零細企業の事業承継での株譲渡

中規模以上の中小企業の場合、事業承継税制などを利用して税負担を軽くしたり、贈与税を計画的に計算できるようにすることが大事だろう。

一方、小規模、零細の場合はそうした税制を使うほどの資産がないこともあり、手間ばかりかかって効果は限定的になりかねない。
弊社などは私一人だから、まさにそのパターンである。

零細の場合は贈与税非課税の範囲で

私は税理士ではないので、詳細は税理士に確認しながら進める必要があるが、弊社のような零細の場合は贈与税非課税の範囲で、後継者に株を贈与していくのが基本的パターンではないかと私は思っている。

または、後継者に資金があれば、現経営者から株を買い取って行くことになるだろう。
ただし、この場合は、現経営者は納税の義務が発生するだろう。
当初の株価と買い取り時の株価には差が生じ、利益が発生するからである。

長期計画になる可能性が高い

上記の場合、年間110万円以下で処理し続けることになるので、株価がある程度の金額だと、数株ずつ渡していくことになるかもしれない。
株式の数にもよるが、数年単位、十数年単位での計画になる可能性が高いだろう。

株価があまりに高くて、110万円の範囲に入らない可能性もある。
つまり、1株当たりの株価が110万円を超えてしまう場合である。

このときは、事前に株を分割しておく必要があろう。

後継者以外の相続者がいる場合

後継者以外の相続者が居る場合は、ちょっと面倒になろう。
後継者に株を無償で渡すことになると、その他の相続候補者にとっては不公平になる。
この場合、どうするかという課題は出てくる。

現金を用意して渡すのか、それとも相続が発生するまでそれを留保して、後継者も含め、相続が発生したら株の分を控除するのかなど。

株価はどう決めるか

さて、最後に、同株価を決めるかである。
最悪、税務署に「この株価じゃないでしょ」と言われると贈与税などがかかる可能性も出てくる。
いかにして、第三者から問題無いと認められるのか。

一番は税理士と調整することであろう。
簡易的に調べたいなら、東京商工会議所の提供する自社の株価試算ページもある。

私はと言うと、税理士経由で生命保険会社が提供するサービスを使って計算してみた。

いくつかの方法があると思うので、どうしても心配な場合は税務署と調整かもしれない。

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