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2017/07/15

民法改正、2020年を目処に施行される予定

今年の5月に民法改正法案が成立した。2020年を目処に施行されるとのこと。
商工会議所から来ている新聞には、3つの点が取り上げられていた。

1.消滅時効
2.定型約款
3.保証

消滅時効は、いわゆる債権を請求できる期間のこと。現在は10年。飲食代は1年だったそう。うん、これ知らなかった。まずい。施行後は、権利行使できると知った日から5年か、権利行使できるときから10年の短い方だそう。

定型約款は、ネットなどで示される約款。これまでこれについて何の規定もなかったのだろうかと不安になる。

保証は、いわゆる代表者保証以外の第三者が保証人になる事業融資の場合には、公正証書の作成が必要になるというもの。これは良いように思う。

まだ、2020年までには時間がありそうだが、知らないでは済まない法律ではあるので、今後も新聞などでよく見て行きたいと思う。

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