瑕疵担保以外でも結構、困ったことになりそうな民法改正
以前、民法改正について記事を書いたのだが、この改正は成立したようである。
結果、瑕疵担保責任の期間は広がったことになる。
請求権自体はどうも5年でなくなるということなので、5年経てば、瑕疵担保責任もなくなるようだ。
(詳しくは弁護士さんに聞いて欲しい)
一方、気になってきた別の点がある。
それは、「準委任契約」である。
準委任契約の場合は、「善管注意義務」をしっかりやっていれば、完成責任がなかった(と認識していた)のだが、民法に、「成果完成型」という方法が明記されたそうなので、今後は完成責任がないとは言い切れない。
となると、要件定義などをする際の時間的な制約がなくなってしまうことから、ユーザーにずるずるとやられるとシステム開発側はきつくなる。
結果、システム開発側はコストアップするリスクを見て、価格を上げてくる可能性はある。
あまり、両方とも幸せでない気がする。
これまで通り、履行割合型(完成責任がないもの)も準委任契約の類型としては残るようだが、こちらを選択するユーザーが果たしているのだろうか。
今後の契約には注意したい。
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