悪質な無断使用
デジタルアライアンスという会社が行っていた行為が違法とされた(インプレスの記事)。確かにちょっと悪質である気がしている。見出しをそのまま使うとは。。。
注目は2つ。1つは「著作権が認められなかったこと」で、2つめはそれでもなお「違法である」としたことである。少々わかりにくい。後者はいわゆる不法行為にあたるということらしいが、著作権法上の著作性は完全には認められないということのようだ。
キャッチコピーをはじめとした、短い見出しのようなものというのは世の中にたくさんある。こうしたものは著作性が少ないと言われると、権利を保護するために商標登録などをがんがん行わなければならない。なんだか面倒だ。他にいい方法があるだろうか。
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判決文が見つからないので確かなことは言えませんが、色々な報道を読むと、見出し一般に著作性が認められないというわけではないようですね。あくまでも「今回の場合は」という感じ。キャッチコピーなんかには当然に高い著作性が認められるのではないかと、個人的には思います。
むしろ微妙な問題になるのは、商品名とかかなあ。
私としては、損害賠償金額が安くて、使用差止請求などが認められなかったことが非常に気になります。そうなると、月1万払えば勝手に使ってOKという解釈も成り立ちそうに思えちゃうので。
投稿: ユージ小川 | 2005/10/08 12:38
## ユージさん
コメント感謝です。今回の判断をどう見るかで知財への考え方が変わってくる点もありそうです。
投稿: kaits | 2005/10/08 15:27